140万サギられた話【44】

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第44話

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あとがき

次回、業者との直接対決(電話)

続きます

※実体験をもとにしてますが、身バレ防止のためにフィクションも混ぜています

フィクションとしてお読みください。

内容証明について
クーリングオフで内容証明に記載しなくてはいけない項目を参考に記載します。
うちの場合は、こんな内容を書きました。

契約解除通知書
株式会社Sハウジング様
〇〇〇〇年〇月〇日に締結しました
リフォーム等請負工事申込契約について
解除します。
申込年月日 〇〇〇〇年〇月〇日
(契約日)
会社名 株式会社Sハウジング
責任者 〇〇〇〇
工事名称 屋根工事
工事金額 ¥1,400,000-
上記の契約を解除します。
申出日〇〇〇〇年〇月〇日
住所 〇〇県〇〇市〇〇1111番地
氏名 〇〇〇〇

この内容を全部手書きてコピーしたものを内容証明として郵送しましたが、Wordなどパソコンを使って作成でも良かったみたいです。

クーリングオフについて注意

このお話は2022年当時のことで、消費者生活センターの方にお聞きしたお話をもとに書いています。
法律は日々変更になる可能性があります。
ご家族やご自身が被害に遭いそうになった時は、最新の法律と、ご自身に契約書を確認してくださいね

特定商取引におけるクーリングオフとは、訪問販売など一定の取引で消費者が契約した後に考え直した場合、一定の契約期間内であれば契約を解除出来る制度です。
期間は8日間可能です。
取引形態によって期間が異なる場合や、対象外になる取引があります。
うちの父親の場合は、契約書はっきりとクーリングオフについて謳われており、期間内であれば復元も含めて業者負担であることが明記されていました。
とがいえ、契約書の裏面の小さい文字をしっかり読まれるお年寄りは少ないと思います。

契約書、しっかり読むのが大事ですね!

実際にどのように解決していったのか描いていきますので、ぜひフォローして続きを読んでくださいね

【注意】

2022年当時の出来事をもとにお話を構成しています。

法律は変わる可能性があります。

ご自身やご家族のことで不安に思う契約があったら
地域の消費者生活センターへ相談してみてくださいね。

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